これからチャットレディの副業を始めたいと意欲を燃やしている女性も多いのではないでしょうか。
チャットレディは、出勤なし・ノルマなし・働く時間帯は自由ですから、副業や在宅ワークに最適です。
しかし、チャットレディの副業を始める前に気になることがひとつあります。
チャットレディの副業を行うことで、勤務先の会社にバレたら困るし、マイナンバーの提出が求められたらどうしようと不安な人も多いことでしょう。
チャットレディの副業を始めるのにマイナンバーの提出は不要?
チャットレディの仕事は、会社の社員ではなく、独立した個人事業主となります。中には、チャットレディの仕事を正社員だと想い込んでいる人もいますが、それは大きな勘違いです。瀬借りにチャットレディの仕事が正社員という雇用形態だとした場合、その事業所から健康保険や厚生年金などの社会保険に加入することになります。
チャットレディは正社員としての雇用形態ではなく、運営会社との業務請負契約を結び、そのワーキングスタイルはフリーランサーとなります。チャットレディの運営会社からチャットレディに支払われるお金は、給与扱いではありません。ひとりひとりのチャットレディには報酬としてお金を支払う形になります。
チャットレディの仕事をして得られた報酬については、納税の義務が生じます。会社員がチャットレディの副業をしている場合、チャットレディの報酬による所得が年間20万円を超えた場合は、確定申告を行う必要があります。
確定申告を行う際には、申告用紙にマイナンバーを記載して提出します。
しかし、チャットレディの運営会社からマイナンバーの提出を求められることは、まずありません。
チャットレディはマイナンバーカードを作るべき?
マイナンバーの個人番号制度がスタートしてから早くも数年が経過しましたが、個人番号カード (マイナンバーカード) の取得率はまだまだ低いようです。
これからチャットレディの仕事を始める前に、マイナンバーカードを作っておくべきかどうか迷っている人もいるようです。
運営会社から個人番号の提出を求められることはないので、チャットレディの仕事をするためにわざわざ作る必要はないと言って良いでしょう。
マイナンバーカードを作成しなくても、マイナンバーの通知カードには個人番号が振られています。
しかし、マイナンバーカードには単に個人番号が記載されているだけではなく、身分証明書としての役割もあります。
チャットレディの仕事を始める前には、運営会社に新規会員登録の手続きを行う必要があります。その時に、自分の個人情報を提示するとともに、身分証明書の提出が求められます。
顔写真付きの身分証明書の提出が求められる場合は、パスポートや運転免許証、住民基本台帳カードなどのうち、いずれか1点を提出します。しかし、これらの身分証明書を盛っていない場合は、マイナンバーカードを作成する必要が出てきます。
ちなみに、住民基本台帳カードは平成27年12月で新規作成の受付は終了しました。
運転免許証やパスポートを持たない人が、新たに顔写真付きの身分証明書を作る場合は、マイナンバーカードを作っておくことをおすすめします。
チャットレディの仕事を始める前に新規会員登録の手続きを行う際に、新たに作成したマイナンバーカードを使う場合、裏面の個人番号の部分は提出する必要はありません。あくまでも身分証明書としての活用なので、表面の住所・氏名が記載されている方を提出します。運営会社にマイナンバーカードを提出することはあっても、個人番号自体を知られる心配はありません。
運営会社がチャットレディに身分証明書の提出を求めるのには、はっきりとして理由があります。運営会社では年齢条件が定められており、この条件をクリアしていなければならないからです。